ブルネイ泊地に向かう聯合艦隊
軍艦とは、戦闘力を持つ艦艇(軍事力を持つ船舶)の総称。特に、海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)29条に定める船舶を指すことが多い。その国連海洋法条約第29条の定義では、軍艦とは、一つの国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
また、この規定から以下の解釈が導かれる。
1.海軍のみならず、陸軍・空軍等に属している船舶も軍艦たり得る。また、武器を装備していない船舶(例えば補給艦等)も軍艦たり得る。
2.軍艦旗(自衛艦旗が相当する)等を掲揚している必要がある。
3.将校名簿(幹部自衛官名簿が相当する)に掲載されている士官(艦長又はその代行者)の指揮下にある必要がある。
4.乗組員が海賊や反乱水兵でない必要がある。
軍艦搭載艇たる短艇であっても、軍艦旗を掲揚して、艇指揮(士官)の指揮の下にあり、艇員がいるなど、上記の各要件に該当すれば、その時点で軍艦となり、国外にあっては軍艦と同様の扱いを受ける。
尚、旧日本海軍における軍艦とは、戦艦・練習戦艦・航空母艦・巡洋艦・練習巡洋艦・潜水母艦・敷設艦・砲艦・水上機母艦のみを指す。その他の艦艇(駆逐艦・潜水艦等)は、軍艦には分類していない。
船首の菊花紋章は軍艦にのみ付されたので駆逐艦・潜水艦等の艦艇には付いていない。ただし、例外として日露戦争における武勲艦「三笠」など武勲艦は、現役当時に付された菊花紋章を取外していなかった。